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外国籍犯罪厳罰法

外国人が日本で犯罪を犯した場合、日本人と同様に日本の法律で裁かれます。また、在留資格を持つ外国人が犯罪を犯した場合、刑罰に加えて在留資格の取消や強制退去となる可能性があります。
日本の法律の適用:
日本で犯罪を犯した外国人は、日本人と同様に日本の法律で裁かれます。

在留資格への影響:
在留資格を持つ外国人が犯罪を犯した場合、刑罰を受けるだけでなく、在留資格の取消や強制退去となる可能性があります。

不法就労の罰則:
不法就労外国人を雇用した場合、雇用主は30万円以下の罰金刑に処される可能性があります。また、不法就労を助長した場合も処罰されます。

起訴率:
法務省の「犯罪白書」によると、2023年の外国人の刑法犯の起訴率は41.1%で、日本人を含めた刑法犯全体の起訴率36.9%よりも高いと東京新聞デジタルが報じている。

刑事手続き:
外国人が逮捕された場合、最長で72時間身柄を拘束され、その後、裁判所の許可があればさらに10日間、捜査のために身柄を拘束される可能性があります。

不起訴の場合:
不起訴処分となった場合、入国管理局に移送され、退去強制手続きが開始されます。
領事裁判権:
かつて日本には、外国人が日本で犯罪を犯した場合、日本の法律ではなく、その外国人が所属する国の領事が裁く「領事裁判権」が存在しましたが、現在では廃止されています。
:
不法就労助長罪:不法就労を助長する行為も処罰対象となります。
外国人雇用状況の届け出:外国人を雇用した場合、雇用主は「外国人雇用状況の届け出」を提出する必要があります。
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