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自治機能の一部行政対応化


自治機能を一部行政化するにあたり自治会についてをまず理解します

町内会等の法的な位置付け


法人化していない状態の町内会等は、民法民事訴訟法・各種税法などにおいて、概念上の「権利能力なき社団」に該当する

任意加入と退会の自由


町内会は任意団体であり、退会は自由である。PTAについては、朝日新聞などで任意団体であること、退会が自由であることなどが報道されたが、町内会については、この点に関する知識が充分に普及していないと言える。

近年、町内会の組織率低下を憂う地方議員、役所、町内会役員による入会促進行為が見られる。中にはゴミ収集問題を逆利用して入会を強要するケースもあるが、入会意思のない住民は、きちんと自身の考えを表明し、拒否することが可能である

上記記載のように自治会、PTAといった組織は任意団体であり法的拘束力も権利も有していないが生活において

盆踊り・お祭り利用の拒否
街灯の撤去
不衛生化行為
公共インフラ利用拒否
ごみ集積所の不使用

と、いった事案を会員は権利を有する者として非会員の迫害するといった行う認識の相違が発生し地域社会に多くの不和、問題を起こす原因となっている
このような問題をより良い形とし地域に住む人が安心して幸せに暮らせる環境を整備する事が行政組織の役割であります

概要
ゴミ集積所管理を議員、行政管理とする
清掃管理実務は資源ゴミ集積業者に委任する
資源ゴミ回収によって得られる収益は資源ごみ集積業者のものとする
集積における過度の要求においては個別別途料金対応とする

ごみ集積所の管理に議員が関わる事でより地域の住民の意見を機会を増やす事で住民の生活環境の解決を解決するという議員本来の業務を効率的に行えるようになります


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